弁護士が解説! 「ツイッターの引用」って合法? 違法?
ニュースやブログで見る「ツイートの引用」は認められるのか? 弁護士に聞いたところ…
インターネット上の記事でブログなどで第三者のTwitter上の発言(いわゆるツイート)が、引用されることがありますね。
頻繁に見受けられるこのツイート引用ですが、法律上の問題は生じないのでしょうか?
■そもそもツイートって著作物?
最大140文字のツイートであっても、内容によっては立派な著作物と言うことができます。
著作権法10条1項では著作物にあたる具体例が列挙されているのですが、その中の「言語の著作物」に該当すると言えるでしょう。ツイートは「著作権法上の著作物」と言うことができるわけですね。
もっとも、たとえば「眠い」「あああ」のように創作性のないツイートは、著作物にはなりません。
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■ツイートは引用してもいいの?
ニュースサイト等が第三者のツイートを記載する場合はいわゆるコピーしていることになり、著作権法上は「複製」にあたることになります。
もっとも「引用」と言える場合には、著作者の承諾を得ずとも複製することが認められるので、ツイートを用いる場合に問題になるのが、この「引用」として許されるか否かとなります。
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■どういう場合に「許される引用」と言えるか
著作権法32条には、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と記載されているわけですね。
長々と書いてありますが、過去の判例により、要は…
① 公表された著作物であること
② 引用先のサイトと引用元のツイート部分が明瞭に区別することができて
③ 引用先のサイトが主であり、ツイート部分が従であり
④ 出所が明示されている
…場合に「引用」として許されるとされています。
ツイートすると基本的にはウェブ上に公開され、場合によってはリツイートされたりでいわゆる拡散されることを想定してツイートしているわけでもありますし、「公表された著作物である」とは問題なく言えるでしょう。
次に、区別されているというためには、「かぎ括弧でくくる」というやり方が昔からの典型例ですが、この方法に限定されるわけではありません。
改行したり、フォントを変えたり、枠囲みしたり、要は見た人が「どの部分が引用部分にあたるか」一般的に認識できれば「明瞭区別」と言うことができます。
さらに、引用先と引用元の主従関係については、時おり裁判でも問題になることがあるのですが、決して記載の量だけで判断されるわけではなく具体的な事情により変わってくるところではあります。
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■批評目的で引用する場合には「批評元が主」?
ツイートを批判する目的で引用する場合には、「そのツイートがなければ批判記事を書こう」とは思わないわけで、まさに「ツイート」そのものが主たる地位を占めているのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。
批評にとっては、批評の対象となっているツイートは不可欠な存在であり、このように考えることもわからなくもありません。
ただ法律上は、「報道」や「批評」という行為を主と考えたうえで、その目的の範囲内に収まっていれば「ツイートの引用も従」と考えるのです。
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■ツイートが後から非公開になったら?
著作権法48条は「出所を明示しなければならない」としており、問題になりそうなのが、「ツイート元が消された場合」です。
ツイートが削除された場合であっても、即違法な引用ということにはなりません。著作者名等で、ツイートした人物が特定できる程度の記載があれば「出所は明示されている」と言えるでしょう。
現実問題として、ツイートの引用は比較的広く認められることになりそうです。なお、ツイッター社は「ツイート埋め込み」のための公式APIを提供し、引用を推奨しているようでもあります。
匿名性のアカウントも作成できるTwitterですが、いわゆる拡散されたり炎上したりすることもあるので、ツイートする際には引用される可能性も想定しながら、内容によっては慎重にツイートする必要があるでしょう。
(文/しらべぇ編集部・河西邦剛(弁護士))