結婚前提はあり!? 教師と生徒の恋愛はなぜタブーなのか…弁護士が解説
先生と生徒の恋がなぜNGなのか…法律的観点を学校で生徒に教えておくのも大事かもしれませんね。
©iStock.com/coffeeyu
先日、司法試験を作成した教授が20代の女生徒に問題内容を教えたことがニュースになっていました。東京地検特捜部が出動し国家公務員法違反罪として立件される大事件となっています。
なぜこんなことをしたのか、教授は「かわいがっていた教え子なのでなんとか合格させてやりたかった」と供述しているそうです。
生徒をかわいがる気持ちがいい方に転べば、大人気の熱血教授にもなれたのに。恋愛感情があったのかは謎ですが、もしあったとしても、それを表に出してはいけなかったと思います。
こういうことを言うと、「先生と生徒の恋愛はダメに決まってるだろ!」というお叱りの声がある一方で、「私はこっそりと学校の先生と付き合っていた」という方もいらっしゃるかもしれません。
さて、ここで「学校の先生と恋愛をしたかった割合」をアンケートサイト「マインドソナー」を使って調査してみました。
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■教師と恋愛をしてみたかった人は…約2割
う~ん、一定数いますね。ドラマや漫画等でも、先生との恋愛が描かれていることもあり、また生徒・学生時代は、大人の異性に憧れをもつことも多く、禁断の恋愛に惹かれたのかもしれませんね。
筆者だって、ドラマ「高校教師」などをみて、ドキドキした時代も…
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■生徒との交際は「信用失墜行為」
中学生や高校生など18歳未満の生徒と性行為等をした先生は、各地方自治体の「青少年保護育成条例違反」により罰せられる可能性があります。
なお、小学生など13歳未満の生徒と性行為をした先生は、どんな理由があろうとも強姦罪です!!
ということは、大学生のように、生徒が18歳以上ならこれらは問題にならないことになります。また、プラトニックな交際で「性行為等」をしていない場合も、この点はクリア。
ですが、これらとは別に、先生=生徒間ならではのハードルもあるのです。それが地方公務員法の存在。地方公務員法33条は「信用失墜行為」を禁止しています。
やはり先生と生徒の恋愛は好ましくないと考えられ、生徒との交際は「信用失墜行為」にあたるとされる可能性が大。場合によっては懲戒処分もありえるのです。
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■私立だから大丈夫ではない
ちなみに、「地方公務員法か、公立校の先生は大変だな~。でもウチ私立だから関係ない(笑)」という先生がいらっしゃるかもしれません。
しかし、大抵の私立校には「校紀を乱してはならない」といった就業規則があると思われますので、私立だから大丈夫というわけにはいきません。
もちろん、青少年保護育成条例は不純な大人から子供を守るものですので、結婚を前提として、不純ではない真剣交際の場合には、条例違反とはならない可能性があります。真剣交際なら、地方公務員法上も、信用を失墜させていないと判断される場合があるのです。
ですが、真剣なら絶対に大丈夫と断言できるものでもありませんので、先生にとって生徒との恋愛は、職を賭した危険なものと言えるでしょうね。
(文/レイ法律事務所・佐藤大和)