【法律】自転車は車道で!歩道で事故を起こすと大変なことに…
2015年6月に道路交通法が改正され、自転車に対する規制が新たに加わった。今までと同じ意識で自転車を利用していると、予想外のトラブルに巻き込まれてしまうかもしれない。
■自転車利用者に対して厳しくなった道路交通法だが・・・
6月の法改正では、自転車への取り締まりが以前より厳しくなっている。自転車に対する規制が新たに加わったのだ。
4歳以上の人が指定された14種類の危険行為のうちのいずれかを行い、3年以内に2回の摘発を受けた場合、警察が実施する3時間の安全講習を受ける義務を負うという。その際の受講料は5700円で、受講命令に反した場合、裁判所へ呼び出され、5万円以下の罰金も課せられる。
そもそも自転車とは法律的にはどのように位置づけられているのだろうか。
「自転車は、道路交通法上の『軽車両』であるとされており、車両としての通行規則に従う必要があります。具体的には、歩道と車道の区別があるところでは、一定の例外を除き、車道を通行するのが原則です。なお、車道の左側を通行しなければなりません」(加塚裕師弁護士)
自転車は車両なのである。車としてのルール順守が求められているのだ。
「車両としての通行規則に従う必要があるため、自転車が人をひいてケガをさせた場合にも、それが歩道を走行中の場合には責任の度合いが重くなる可能性があります」(同弁護士)
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自転車利用者には「そんなこと言ったって!」という言い分もあるだろう。市街地や新しい道路では、自転車用の標識等が出ているところもあるが、たいがいは道路のつくりが自転車に対して配慮が少なく、どこを走ったらよいのかわからぬ場合が多い。あるときは車道、あるときは歩道という通行をせざるを得ないときもある……というのが現状だ。
しかし法律上、自転車は車両で、例外を除き車道を通行することが原則である。車道を走るべきにも関わらず、歩道を走って事故を起こせば、それ自体でかなり不利になるということだ。
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■増加している自転車による交通事故と賠償金
2015年10月から兵庫県では自転車利用者に対して、自転車損害賠償保険等の加入を義務付ける条例を施行した。その契機となった交通事故がある。10歳の少年が乗った自転車と歩行者が衝突した交通事故で、神戸地裁は平成25年7月4日、少年の母に約1億という高額の賠償を命じたのだ。
自転車事故に対する罰則は、以前よりかなり厳しくなっている。十分にご注意を!