軽い気持ちや正義感が犯罪に 侮辱罪・名誉毀損になりうるネット投稿に弁護士が警鐘
面白半分の書き込みや正義感からのネット投稿が逮捕につながる場合も。
■名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは
ちなみに、名誉棄損罪と侮辱罪は、どちらも人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪なので、よく混同されます。
「社会的評価を低下させる具体的な事実を書き込んだ場合」には名誉毀損罪が成立し、具体的な事実を書き込まずに「社会的評価を低下させる暴言などを書き込んだ場合」には侮辱罪が成立する、という違いがあります。
また、名誉毀損・侮辱的な書き込みによって、業務が妨害される可能性がある場合には、業務妨害罪が成立することもあります。
さらには、「電凸」と称して何度も電話を掛けたり、メール送付を繰り返したりする行為も、業務妨害罪に該当しうる行為です。
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■書き込みは特定される?
インターネット上の名前は、本名以外のニックネームを用いることが多いので、匿名であるようにみえます。
しかし、それはネット上での表示であって、実際には、書き込んだ人の情報というのは、各サイト管理者が保管しており、弁護士が裁判手続きを踏めば、書き込んだ人の情報の開示を求めることができます。
そうして、その人に対し損害賠償請求をしたり、刑事告訴をして刑事的な処罰を求めたりすることもできるのです。