SNS画像はニュース報道に使っていいの? 法律の視点から弁護士がズバリ解説
著作権法32条「引用」と41条「報道目的利用」について、河西邦剛弁護士が解説。
■著作権法32条・41条から見て適法
さて、Facebookに掲載されている被疑者の顔写真そのものは、厳密にいうと事件を構成する著作物とは言えず、また事件の過程で見られる著作物とも言えないでしょう。
もっとも「事件と相当の関連性があれば報道目的利用を認める」という見解もあり、その場合には顔写真の使用は著作権法との関係においては適法と言えます。
このように、ニュース報道の際に被疑者のアイコン写真等が使用されることは、「著作権法との関係では原則適法」と言えるのです。
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■何が「報道」にあたるか
なお、報道目的利用を認める著作権法41条には「写真、映画、放送その他の方法によって」と規定されていますが、インターネット上のウェブサイトも放送に類する手段として「その他の方法」に含まれると十分言えるでしょう。
また、近年増加傾向にあるユーチューバー等の個人レベルによるインターネット上の報道についても、知る権利に資するという観点から「その他の方法」に含まれると考えられます。
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