「ある事情」で落第になった大学生 再試験を受けさせた教授に「まさかの展開」が…
8ヶ月の停職処分の結果、約780万円分の給与が支払われないという地獄の展開に。
昨年2月、学期末試験で落第判定を受けた学生から相談を受け、再試験を受けさせた結果、合格とした教授が「就業規則違反」で8か月の停職処分になるという出来事が発生。
25日、山形地裁でその裁判が行なわれ、ネットで注目を集めている。
■教授の優しさが裏目に?
報道によると、騒動の舞台となったのは山形市にある東北芸術工科大。60代の男性教授は、ひとりの学生から「ノートが持ち込み可能な試験であったにも関わらず、友人に貸したものが返って来ず、持ち込むことができなかった」との相談を受けたという。
これに対し、教授は採点を誤ったとする虚偽の申請を行なうことで、学生に再試験を受けさせ、合格に導いた。だが、この行為が露見すると大学内で問題となり、停職処分をくらうことになった。
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■訴えは認められず
これに対し、教授は停職処分を大学の懲戒権の乱用だとして、同大を相手に処分の無効と停職中の給与など約780万円の支払いを求めて訴訟。
しかし25日、山形地裁は原告の請求を棄却することに。判決では、「単位取得の公平さ・適正さを害した」などと指摘され、指導者としての教授の不公平さが問題とされた形だ。