わいせつ行為も職場復帰を望んでいた市職員 「求刑上回る判決」にネットの声は…
生活保護受給者の女性たちにわいせつな行為をした市役所職員に懲役6月・執行猶予2年の判決がくだされた。
6日、自らが担当している生活保護受給者の女性たちに対し、抱き寄せるなどのわいせつ行為で暴行罪に問われた岐阜市の男性職員(45)に、懲役6月、執行猶予2年の判決がくだされた。
罰金50万円の求刑を大きく上回る厳しい判決に、ネット上では一定の評価の声が出ているようだ。
■立場を利用して胸をモミモミ
しらべぇ既報によると、男はケースワーカーとして勤務。しかし、生活保護受給者である岐阜市の無職女性(当時43歳)に数回にわたって抱きついたり、同市の無職女性(同31歳)に対して数回にわたって背後から胸を揉むなどした疑いが持たれていた。
女性らが警察に被害届を出したことで発覚。立場を利用したとも言える行為に、批判が集まっていた。
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■職場復帰を望んでいたが…
しかし、職員には職場復帰する意向があったようで、公判で「励ますつもりが、結果的に相手の意に反した行動になってしまった」となどと主張。
これに対し、佐藤由紀裁判官は「明らかに社会通念上許容される範囲を超えた身体への接触」「立場を悪用して犯行に及び、悪質」「罰金刑は軽きに失する」などと指摘した。
地方公務員法では、執行猶予つきでも禁錮以上の刑が確定すれば失職する。懲役刑はそれに該当し、つまり、この男性職員の職場復帰は「不適切」と判断されたことになる。