既婚者であることを隠していた彼から「慰謝料は取れる!」 弁護士が解説
1年交際し、結婚を考えていた彼が既婚者だったことが発覚。妻からは慰謝料を請求されてしまい…こんなとき、どうすればいいの?
■相談者は「慰謝料払う必要なし」
知らなかったとはいえ、相談者の女性は相手の妻に慰謝料を支払わなくてはいけないのだろうか。齋藤先生の見解は…
齋藤先生:払わなくても大丈夫です。相談者の立ち場は「不貞相手」ということになり、場合によっては「不法行為責任(今回の場合は慰謝料)」を負うこともありますが、それにはいくつか条件があります。
「不法行為責任」を負う場合の条件…つまり、相手の妻が相談者に慰謝料を請求するには、下記のような条件を満たしていなければならないという。
《不貞相手に慰謝料請求するための条件例》
・男性とその妻が本当の夫婦である
・相談者と男性が肉体関係を結んでいる
・相談者との関係が原因で夫婦関係が壊れた
・相談者が男性が妻帯者と知ったうえで交際していた(故意と過失)……など
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■相談者は彼氏に「慰謝料請求が可能」
また、齋藤先生によれば、相談者が彼氏に慰謝料を請求することは「可能」だという。
齋藤先生:「婚姻の約束をしていた」など期待をさせ、それを裏切ったのであれば「債務不履行」に該当し、慰謝料を請求することもできます。
債務不履行とは、約束を果たさないせいで損害が発生することで、今回の損害は「相談者の心の傷」になります。また、今回のケースは該当しませんが、場合によっては「詐欺罪」が成立することもあります。
妻の立ち場からすれば、相談者を責めたくなってしまうのは、仕方のないことかもしれない。しかし、既婚者であることを知らずに交際していたのであれば、黙って慰謝料請求など相手の要求に応じてしまう前に、一度弁護士に相談してみてほしい。
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(文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/齋藤健博弁護士)