スーパーのゆず「ゆず湯に」と売ると軽減税率対象外? 国税庁に聞くと…
冬至のゆず湯としてオススメされると軽減税率の対象外に――こんなツイートが話題になった。はたして事実なのか。
■売る側が食料品として売っているのか
冬至のゆず湯、節分の柊鰯のような食べ物をそれ以外の用途で消費者が使うケースもあるが、「食料品として買って家での使い方で税率に変更はない」。あくまで売る側が食料品として売っているかが重要だ。
冬至のゆず湯にといった勧め方も入浴剤コーナーで展開するなど場合によっては対象外になる可能性がある。基本的な考えとして対象になるのは「飲食料品」であるためだ。
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■消費増税と軽減税率の導入は不安?
しらべぇ編集部では全国の20~60代の男女1,664名を対象に調査を実施したところ、全体の59.0%が「消費増税と軽減税率制度の導入を不安に感じている」と回答している。
慣れもあるため、実際に導入されてからこの数字は少し減っていると思われる。ややこしい制度ではあるが、少しずつ理解を深めていくのも大事なのかもしれない。
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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部)
対象:全国10代~60代の男女1,664名 (有効回答数)