木下優樹菜のタピオカ騒動でも注目 どこまでやったら「恫喝」になる?
木下優樹菜のタピオカ店騒動で注目を集めた「恫喝」という言葉。どんな言動が恫喝になってしまうのか、弁護士が解説
■圧倒的な拡散力と影響力
全体を見て、意思決定に重大な影響を加えてしまうものと言えるので、木下さんのケースは恫喝であると判断されても仕方がないかもしれません。
じつは、古い有名な裁判例で、「火の御用心」なる書面を送付した事例があります。これはある意味で、火事にきをつけろというものであって、相手を慮ったように思います。しかし、全体の状況からすると、脅迫になりえるでしょう。
というのも、放火の危険を思わせるからです。木下さんの場合、影響力や拡散力があるので、被害者は不安に感じるのも正当だと判断される可能性が高いのです。
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■恫喝にならないためには
木下さんの場合は、一方的に相手方の不安をあおるような表現を用いたうえで、複数回脅迫のようなメッセージを送付してしまっていることが問題です。
相手方に対して返信を求めるのであれば、自分側の事情を説明し、その理由が正当であるから返答がほしい旨記載しておくですとか、メッセージではなくて手紙にするですとか、正当に被害を陳情する機会は他にもあるはずです。
冷静に話がしたいと留保をつけたうえで、メッセージをすることが建設的ではないでしょうか。スクショだけをみると、冷静とは判断しにくい内容でした。
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■もし自分が恫喝を受けたら…
恫喝かと感じたら、それは脅迫罪、恐喝罪、もしくは営業などを行っていると威力業務妨害罪の成立が視野に入ります。
たとえば、こちらが返信をしていないのに、命令口調で業務に関するクレームをつけ続けることも、威力業務妨害罪が成立します。また、嘘に関する内容を含め送信する行為にも、別の偽計業務妨害罪が成立します。
スクショなどの客観的な被害状況は把握できるように保存をしてください。そうでないと、のちのち、どのような経緯に基づくものなのか判断することができなくなります。
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(文/しらべぇ編集部・齋藤 健博)