悪質な”逆あおり運転”が話題に 運転者は「しつこいため自主的にインター降りた」

今度は名神高速道路で悪質なあおり運転が発生。被害に遭わないためには…

2020/01/23 09:40


あおり運転
(画像はツイッターのスクリーンショット)

現在、あおり運転自体を罰する規定はなく、警察は道交法の車間距離保持義務違反や刑法の暴行罪などを適用。警察庁によると、昨年1月~10月の摘発件数は、車間距離保持義務違反1万2377件、刑法は暴行26件、傷害6件、強要1件などとなっている。

なお、道交法に、あおり運転を処罰する規定を新たに設ける方針で、現在開催中の通常国会に同法改正案を提出予定。そんな中、新たなあおり運転の動画が拡散している。しらべぇ取材班は、投稿者から話を聞いた。



■「しつこいと感じた」

1月18日14時頃、 名神高速下り線八日市~竜王インター間で、被害に遭ったという。

動画には、撮影者が乗るトラックの前をぴったりと塞ぐグレーのワゴン車が映っており、トラックがこのクルマを避けようと右に左に車線変更しても、狭い車間距離に割って入るように邪魔をする様子がわかる。

投稿者のPascalさんによると、被害に遭ったのは友人で、このあおり行為をしつこいと感じ、自主的に竜王インターで降りたとのこと。


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■「逆あおり運転」か

最近は、嫌がらせのためにわざとノロノロ運転を繰り返す車も話題になっており、「逆あおり運転」と呼ばれている。一般道の場合、基本的に最低速度に関する規制はないため、時速何キロメートルで走ったとしても問題はない。

しかし、最低速度が指定されている場合は違法で、たとえば、高速の本線で速度指定がない場合、その最低速度は、時速50キロメートル。

また、道路標識で、最低速度を定めるケースもある。時速80キロメートル以上の最高速度規制がおこなわれている高速以外の道路で、必要と認められる区間は、原則として、時速50キロメートルとされている。

ただし、この基準で規制されるのは、「橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行う」と規定。


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■車両通行帯違反に注意

さらに、「追い越し車線」が指定されている道路においては、追い越しが終わって安全に走行車線に戻れる状況にあるにも関わらず、その車線をずっと走り続けることは「車両通行帯違反」として取り締まりの対象になる。

あおり運転の多くは、追い越し車線で進路を譲らないことがきっかけで発生しているため、注意が必要だ。

・合わせて読みたい→「あおり運転」被害の訴えが続々と編集部へ 目撃者は「近々警察に報告する」

(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部

高速道路警察庁あおり運転
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