「肌着禁止」「下着チェック」校則だとしてもセクハラ 弁護士が指摘

生徒のプライバシーや尊厳を傷つけるような「ブラック校則」の数々。“校則だから”と言えば、どんな理不尽もまかり通ってしまうのか……セクハラ問題に詳しい弁護士に話を聞きました。

2021/04/05 05:30



■齋藤弁護士「明確にセクハラが成立」

弁護士・齋藤健博先生

明らかに「おかしい」と思っても、それが“校則”であれば従わざるを得ないのか、「セクハラ」ではないのか…。齋藤弁護士は、以下のように指摘する。

齋藤弁護士:明確にセクハラが成立しています。「皮膚の鍛錬」といった理由は、「肌着の着用を禁止」する目的にはそもそも適合的ではありません。


そもそも公立小学校といった、私立学校に入学する生徒以外の全員が通学する性質の学校で、下着や胸が透けて見えてしまっている女子児童が記録されてしまうと、安心して行事に参加することができません。


「担任の男性教師が個別で目視し、胸の成長が確認できれば肌着の着用が認められる」という対策も、仮に学内で『校則だから許される』と主張したとしても、一般社会で許されない行為を容認することは不適切です。


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■最終的に弁護士に相談すべきケースも

もし、自分の子供が通っている学校で、報道されているような「明らかにおかしい」と感じる校則があった場合についても、齋藤弁護士は次のように話す。

齋藤弁護士:(最終的に弁護士に相談する場合も)もちろんありえます。私は弁護士としてブラック校則の問題には、熱量をもって取り組んできました。


学校内に裁量が多いから争うことは無理だといって、一蹴されてしまっているケースの被害者は皆、苦しんでいます。学校だから許される行為に見直しを図り、学校であろうとどこであろうと、社会のルールとの乖離が大きい場合には、是正していく必要があると考えています。

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(文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/齋藤健博弁護士)

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