4月から、改正育児・介護休業法が段階的に施行へ 具体的に何が変わる?
21年6月に成立した改正育児・介護休業法が、22年4月から段階的に施行されます。具体的に何が変わるのか、弁護士が解説。
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日より段階的に施行されます。今回の改正では、男性の育児休業取得促進のための枠組みが新たに追加されました。
■今回の法改正で何が変わる?
今回の法改正により、具体的にはどのように法律が変わったのでしょうか。齋藤健博弁護士によると…
齋藤弁護士:令和4年4月1日から、3段階で施行される育児介護休業法では、育児介護に関する有休を取得しやすいように、まず第1段階として事業者は、申し出をした者にこんな制度があります、と周知する義務が生じることになります。
また、有期雇用の場合の労働者でも、育児介護休業を取得することができるようになり、対象労働者の範囲が拡大します。
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■男性の育休にも変化が
男性の育休に対する世の中の理解はまだまだ低く、守らない企業が多く現れることが想定されるのですが、その場合、個人は会社に対してどのような対応ができるのでしょうか。
齋藤弁護士:とくに10月からは“産後パパ育休”が、単純な育休とは別に取得することができます。しかも分割して取得することができ、これらが労働者の権利としての位置づけを得ることになります。
逆に言うと、これらを拒否する場合、会社側は違法行為をしていることになりますので、たとえば夫婦が交互に育休などを取得してうまく子育てをしよう、と考える場合に、これを否定することは会社に違法行為をしていると主張することができます。