橋下徹氏、4630万円誤送金問題を解説 「早く仮差押えしておくべきだった」
手違いで給付金4630万円を誤って送金した問題。石井亮次アナと橋下徹弁護士が問題点を掘り下げた。
■町にも問題点が
住民は「返しません。罪は償います」とコメントしているが、「町に不当利得の返還義務があるので、返さなければならない」し、「町は気づいたなら差し押さえしに行かないといけない」と橋下氏。
不当利得とは、法律上、受け取る権利がないのに、他人の財産または労務によって受けた利益のこと。民法703条には、「その利益の存する限度において、返還する義務を負う」と定められている。
そして、橋下氏によると「裁判で判決をとって差し押さえ、普通でいけば半年から1年ほどかかるが、正式な裁判の前に仮差押えができる」そうで、「仮差押えすらもしてないならミスなのではないか、担当者か町長が責任を問われる可能性がでてくる」という。
誤って入れられたお金なので、弁護人がつくと「たぶん知らなかったという話に変わっていると思う」という可能性を語る橋下氏。
買ったものが残っていれば差し押さえられるが、競馬の馬券に変えたとか、よくわからない別口座に移しているとか、「追及できないことになってくると、町がもうちょっと早く仮差押えしておくべきだったと思う」と見解を伝えていた。
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■「楽しみにしてました」
この動画を見た人から「いつも気になってたことなのでスッキリしました」「論理的に話が聞ける橋下さんのトークは聞きやすいです」「楽しみにしてました!」という声が。ほかにも「役所の人間がお金に関する法令を分かってないってかなりヤバいよね」というコメントが届いていた。
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■橋下氏の見解は…
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(文/Sirabee 編集部・Sirabee編集部)