コロナ給付金「風俗業排除は合憲」判決 原告側は「不健全なのは東京地裁」
国側が主張した「性風俗産業は本質的に不健全」との国会答弁がツイッタートレンド入りするも…。
新型コロナウイルス感染拡大にともなって支給された持続化給付金や家賃支援給付金。昨今は、制度を悪用した不正受給犯が逮捕されるなど話題となっているが、じつは、この支給の対象とならなかった業種がある。性風俗産業が、そのひとつだ。
画像をもっと見る
■休業助成金などは一転支給に
厚生労働省が管轄する雇用調整助成金と小学校等休業助成金については、当初、風俗業関係者は除外されていたが、支援団体・SWASHなどが加藤勝信厚労相(当時)に要望書を提出するなどの活動の結果、適用対象となった。
しかし、事業者を対象として持続化給付金などは対象外のまま。そこで、関西で派遣型風俗店を経営する事業者が、国の給付金制度の対象から外れたことに対して、「憲法14条が定める法の下の平等に反する」と国などを提訴。
30日、東京地方裁判所でその判決公判が開かれた。
関連記事:太田光、『サンジャポ』で裁判終結を報告 妻・光代氏の指示で控えめコメント
■傍聴席はほぼ満席
注目を集めた裁判とあって、東京地裁前には多くのメディアが集まり、傍聴席もほぼ満席。ただし、開廷と同時に岡田幸人裁判長が「原告側の請求棄却」を言い渡すと、傍聴していた人たちの間には、声のないため息のような空気が漂った。
判決の中でも触れられているが、国側は、1998年の風俗営業法改正にまつわる国会審議の中での「性風俗特殊営業につきましては(中略)性を売り物とする本質的に不健全な営業で、(中略)業務の適正化あるいは営業の健全化というのは本質的になじまない」との答弁を引用。
判決は、不支給については「行政庁の合理的な裁量判断の範囲を超えるものではない」と結論づけた。