あおり運転、相手をSNSで晒すのは罪? ”ネット告発”に潜む「意外なリスク」
ネットで危険運転を「告発」する行為は罪に問われないのか。弁護士に聞いてみると…。
「あおり運転してきたDQN」「○○(地名)ナンバーの○○(車種)の運転クソすぎ」──。ネット上で、あおり運転をされた人が相手の車の車種やナンバー、さらには顔写真まで投稿するケースが増えている。
もちろん、相手側の悪質な行為が原因であることが大半だが、「加害者」を晒すことで罪に問われる可能性はないのだろうか。ネット上での「告発」には、「意外なリスク」が潜んでいて…。
■年々増えるあおり運転
8月31日、長崎県営バスの運転手が今年3月に前を走る路線バスに対して、車間を詰めたり、複数回パッシングやクラクションを鳴らすなどのあおり運転をしていたことが報じられた。年々、こういった危険な運転をする人は増えており、Sirabee編集部でもその実態を報じている。
ツイッターやYou Tubeでは、ドライバーがあおり運転を受けた際の写真や動画を目にすることも多い。その中には、相手の顔が映ったものやナンバープレートが読み取れるものもある。
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■「悪質な投稿もある」
あおり運転を「告発」する投稿は、ネット上であっという間に拡散されたり、テレビでも取り上げられるなど反響が大きい。あるITライターはこの手の動画や写真を目にした際は注意する必要があると指摘する。
「ほとんどの場合、相手側に非があることが多いです。ただ、中には一部を切り取ったり、自分が危険な運転をしたのに相手を悪く見せるよう、悪意のある編集をしたものもあるんですよ」(ITライター)。
報道機関が加害者の顔や車のナンバーにモザイク等で加工するのに対して、SNSにアップされたものはそうした加工をしていないものも多い。