路上で遭遇した危険すぎる運転、その光景にゾッとした… 「絶対許せない」と怒りの声続出

道路上で発見された非常に危険な犬の散歩が話題に。警察は「3つの罪に問われる可能性がある」と語る。

2024/02/19 04:45



■「2つの課の回答」が納得でしかない…

広島県警「交通指導課」の担当者は、「当該行為を統計上集計していないため、事例の有無については回答しかねます」と前置き。その上で、やはり前出の道路交通法第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性がある、と指摘していた。

次いで、同県警の「生活環境課」担当者は、「本件行為に対する『動物愛護法』の適用が考えられるのは、44条に規定する『愛護動物の殺傷および虐待』です」と説明。

犬は「愛護動物」に含まれるため、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけることにより成立する「愛護動物殺傷罪」に問われる可能性がある。

また同法では、みだりに外傷を負わせる可能性がある行為、衰弱させる行為も規制されている。外傷を負わせる行為とは「殺傷に至らない不法な有形力の行使」を指し、これらに抵触する場合は「愛護動物虐待罪」に問われる可能性があるのだ。


関連記事:飼い主不在のペットを預かる団体にボランティア続々 3年で250名参加の快挙

■犯罪が成立するか「判断できない」

…と、ここで明記しておきたいのが、いずれの罪状もあくまで可能性の話で、本件を外形的に見ただけでは「犯罪が成立するか否かは判断できない」という点。

広島県警の担当者らも「被疑者の目的や愛護動物の健康状態、現場の状況等を詳細に捜査しなければ判断できかねます」と補足していた。

「ペットを飼う」という行為は「動物の命を預かる」と同義。飼い主には動物が健康で快適に暮らせるようにし、最後まで飼い続ける義務と責任が発生する。

自身の軽率な振る舞いや横着が、小さな命を危険に晒していないか、全ての飼い主はいま一度自身の振る舞いを省みてほしい。


関連記事:ビートたけし、『TVタックル』で愛犬への溺愛を告白 「犬のために家を…」

■執筆者プロフィール

秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。

新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。

X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。

・合わせて読みたい→ビートたけし、『TVタックル』で愛犬への溺愛を告白 「犬のために家を…」

(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ

「命の重さ」を感じられる本【Amazon】

X動物ツイッター話題散歩道路交通法
シェア ツイート 送る アプリで読む

編集部おすすめ


人気記事ランキング