弁護士が解説! 浮気された側が報復した場合、どのくらいなら法的に許される?
浮気した男性への報復で、女性が消毒薬をかけ男性が燃え上がる事件が発生。浮気への報復で許される範囲は…
レイ法律事務所・弁護士の松下真由美です。
先日、浮気した男性に対して女性が「その汚れた体を消毒する」といって、消毒液をかけ、男性が全身火だるまになり重傷を負った事件がありました。
女性側が殺人未遂で逮捕されていますが、女性は「男性がたばこに火をつけたから燃えた」と供述しているようです。
昔から、この事件のように、男女関係なく、恋人や配偶者が浮気をしたときに、報復する痛ましい事件は起きています。
■報復は、どれくらいなら法的に許される?
では、浮気された側が報復する場合、どのくらいなら、法的に許されるのでしょうか?
まず当然ですが、「暴力行為」は絶対にNGです。これは暴行罪や傷害罪といった犯罪にあたり、どのような理由があっても許されるものではありません。
最近多いのは、報復として「恋人や配偶者の恥ずかしい写真をばら撒く」といった行為です。しかしながら、このような行為は、リベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪などに該当しうる立派な犯罪行為です。
また報復として、浮気の事実を友達や勤務先にバラしたり、facebookやTwitterなどのSNSに実名入りで書いたりする行為も、名誉毀損罪などの犯罪になる可能性があります。
その他、「勤務先に知らせる」などと脅す行為は、脅迫罪という犯罪にもなりえます。 基本的には、報復行為は、犯罪になる可能性を秘めています。
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■「セーフ」なのはこのくらい
では、どのような行為であれば、許されるのでしょうか?
① 相手が任意であれば、「何か買ってもらう」などお願いをするのはセーフ。
② 相手の行動を制限する行為、例えば「しばらくお酒厳禁」や「深夜外出禁止」、「一日一回はLINEで報告」などは、原則として無理やりでなければセーフ。
③ 配偶者や婚約者が浮気して、それが原因で別れることになった場合には、損害賠償請求をすることができます!