「流産しろ!」 川崎希も行なったネット誹謗中傷への法的措置とは
元AKB48の川崎希さんも、匿名掲示板の誹謗中傷の書き込みに対して行なった「情報開示請求」とは? 弁護士が詳しく解説
タレントの川崎希さん(32)が、インターネット上の匿名掲示板に書き込まれた誹謗中傷に対して法的処置を講じ、注目を集めました。
「ネット上の誹謗中傷」は現代の情報社会において、ごく身近な問題です。川崎さんが行なった「情報開示請求」について、わたくし、弁護士の齋藤健博が解説します。
■情報開示請求とは
正しくは、「発信者情報開示請求」といいます。
問題のある書き込みなどの情報について、プロバイダ責任制限法4条に基づき、インターネット上で自分の名誉権を侵害する書き込みを認める場合には、その発信者が誰なのかがわからないと、不法行為責任の成立を主張するなどして、慰謝料請求などの法的責任追及に乗り出せません。
そのため、匿名の書き込みであっても、その情報発信者の住所・氏名などの情報を有しているプロバイダに対しては、発信者情報の開示を請求する権利が認められています。
自分の名誉権などを侵害する書き込みを見つけたら、まずはプロバイダに対して、誰が書いたものなのかの情報を求めることが可能です。
関連記事:小柳ルミ子、2度の自殺未遂をブログで告白 「死に切れず…」
■どんな罪になる? 慰謝料はいくらか
民事上の損害賠償請求と刑事上の責任追及・対処が考えられます。ただし、民事上の請求をする場合でも、事案が名誉棄損、プライバシー権侵害、侮辱行為のどれに該当するのかによって変わっていきます。
場合によっては指名権・肖像権・パブリシティ権・平穏な生活をする権利なのか、営業権の侵害なのか、慰謝料の金額は一概には言えません。
刑事罰としては、名誉棄損罪や営業活動などに対する妨害であれば威力・偽計業務妨害罪の成立が考えられます。たとえば「リベンジポルノ」は、リベンジポルノ防止法が施行されましたから、刑事罰が定められています。