【伊武センセの法律相談室】何年も前の不倫でも慰謝料請求できるって本当!?
相談
伊武先生、教えて下さい。何年も前の不倫でも、「びったれ」でやってたみたいに慰謝料請求できるって本当ですか?
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司法書士・伊武センセの解説
本当ですよ。民法という法律では、他人から不法な行為を受けて損害が生じた場合には、その他人に対して損害賠償を請求できるとされています。これを不法行為責任といいます。典型的な例は、交通事故などです。事故でケガをしたり会社を休めば、治療費や慰謝料、休業損害を加害者に請求することができます。
では、自分の妻が他人とHしちゃった場合はどうなるか。
この場合、ダンナさんは、不倫相手から不法な行為によって精神的苦痛という損害を受けたことになりますから、不倫相手に対して慰謝料という名の損害賠償請求をすることができます。これは、みなさんもよく知ってますよね。
しかし、この不倫の慰謝料請求の期間までは、みなさん案外ご存じないようですよね。例えば、奥さんやダンナさんの5年前の不倫が判明した場合、いまさら何もできないと思ってませんか。それ、違うんですよ!
実は、民法では、不法行為による損害賠償を請求する権利は、不法行為のあった時から20年、不法な行為をした加害者が判明したときから3年とされているんです。
だ・か・ら、5年前の浮気をいまになって知ったとしても、不倫があってから20年以内なので、まだまだ不倫相手に慰謝料請求できちゃうんですよ!
そしてその後は、加害者がどこの誰か判明してから3年の間、慰謝料を請求することができちゃうんです。
これ・・・今度は逆に不倫をした側の立場で想像してみてくださいな。
3年も5年も前に別れた不倫相手のダンナさんから、突然、慰謝料請求が舞い込むなんてことに・・・(汗)。
身に覚えのある読者様、ぞっとしちゃいました? すみません。でも、これ実際にあり得ることなんですよ~。
慰謝料の金額は、不倫の期間や相手方が不倫が原因で離婚したかどうか、などで変わってきますが、決して安い金額ではありません。軽自動車1台分くらいの覚悟は必要かも知れません。
世の中には、腰から下は別人格、なんていう都合のいい言葉もありますが、みなさん、くれぐれもご注意くださいませ。
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杉山さんの突っ込み
はいはい! 例えば奥様が不倫をされた場合に、不倫相手さんが慰謝料を1人でダンナさんに支払った場合、不倫相手は奥様に求償請求することができます。つまり、奥様の責任分を払えといえちゃいます。
だって、慰謝料は、奥様と不倫相手さんとでダンナさんに精神的苦痛を与えたから支払うもの。2人に責任があるんです。
不倫相手さんだけが慰謝料を支払ったのは、例えていえば、一緒に飲食した食事代を一時立て替えているようなものです。
不倫相手さんは、奥様に対し、奥様が責任を負う分の慰謝料を立て替えているから返せと請求できちゃうんです。奥様の責任はケースバイケースですけれども、半分くらいにはなっちゃうかもです。
(文・漫画/田島 隆・高橋昌大 『びったれ!!!』しらべぇ出張版・スーパー司法書士・伊武センセのスペシャル講義)
奮闘!びったれ|秋田書店 : http://arc.akitashoten.co.jp/