「女子トイレ盗撮」で30代男が逮捕 増えつつある危険性を弁護士に聞いた
静岡県警は、13日、経営するレストランの女子トイレで女性を盗撮したとして、静岡市葵区在住の30代の男を逮捕した。
ビデオカメラはトイレ内の小物に偽装されており、複数の女性が録画されていたという。
盗撮は卑劣で許しがたい犯罪だが、法律的にはどのように罰せられるのだろうか。しらべぇコラムニストで、レイ法律事務所に所属する河西邦剛弁護士に話を聞いた。
■盗撮はどのような犯罪に?
河西弁護士:盗撮事件で多いのが、各都道府県の定める迷惑防止条例違反に問われるケースです。都道府県ごとに多少定めてある内容に違いがあるのですが、主に駅、道路などいわゆる公共の場所や乗物(誰もが自由に立ち入ることができる場所や乗物)での盗撮行為が禁止されています。
もっとも、最近では、各都道府県の迷惑防止条例のなかには、「公共(公衆)の場所」以外の住居、浴場、トイレ等における盗撮行為についても規制している条例もあり処罰範囲が広がっています。
例えば、神奈川県の定める条例では住居、浴場、更衣場、便所での盗撮行為も処罰対象になっています。その他にも、のぞき行為に当たるとして軽犯罪法違反に問われる場合や、トイレに入った場合には建造物侵入罪に問われる可能性もあります。
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■最近多いトイレ盗撮
河西弁護士:ニュースを見る限り、自ら経営するレストランのトイレにカメラを仕掛けた疑いで逮捕されています。また、小物に偽装ということは、計画的かつ手口が慣れているともいえると思われます。
今後、カメラ、自宅のパソコン等の差押えが想定されますが、押収品からは多くの盗撮データが出てくる可能性があります。盗撮の被害者は数百人の可能性もあるでしょう。
最近、利用者のみでなく店長やスタッフも含めて、トイレにカメラを仕掛ける手口は増えています。男女共用トイレだけではなく、男女別々のトイレを使用する際にも、置いてある小物を含めて要注意です。
盗撮犯が悪いことは言うまでもありませんが、最終的には自分の身は自分で守る必要があります。ライター型、ペン型、時計型等カモフラージュしてあるカメラなんていくらでも売っている世の中であるということを忘れないでください。
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