山本裕典も被害 「Twitterで晒す」が立派な犯罪になるケースとは?

レイ法律事務所・佐藤大和弁護士による法律コラムです。

2014/10/01 09:00


■リベンジポルノは?

リベンジポルノも同じですね。これも名誉毀損罪になる可能性が高いです。さらには、公開された写真や動画に性器の露出等があった場合には、わいせつ物陳列罪になるでしょう。

そして、リベンジポルノとは、相手方への想いが恨みに変わってされるものであるため、ストーカー規制法違反になる可能性もあります。また、「裸の写真をばら撒くぞ!」と脅した場合には、脅迫罪が成立する可能性もありますね。

その他にも、写っている人が18歳未満だった場合は、性器の露出がない“ただの裸”だったとしても、児童ポルノとして犯罪となります。

リベンジポルノは、もっとも許せない行為のひとつですよね。自分が愛した女性のヌード写真等をネットにばら撒くなんて、非常に卑劣な行為といえます。どのような理由があっても絶対にしてはいけない行為です。


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■慰謝料は?

民事上、わざともしくは不注意によって違法な行為をして、他人に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負わなければなりません。そして、この損害には精神的な苦痛も入ります。

写っている人には、勝手に写真を撮られたり、使用されたりしない権利である肖像権もしくはプライバシー権があります。無断で掲載された場合には、プライバシー権等を侵害する可能性が高いといえます。

そのため、プライバシー等を侵害されたとして、慰謝料を請求することもできるでしょう。


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■最大の問題点は?

それは、ネットの拡散力です。一度、ネットの世界に写真や動画が出回れば、ほぼ回収が不可能です。そのため、どんな理由があっても、自分の裸の写真を撮らない・撮らせないというのが大事になってきますね。

残念ながら、人はいつ裏切るかわかりませんので、自分の身は自分で守るようにしましょう。また、技術の進歩を過大評価すると痛い目に遭いますので、気を付けましょう!


(文/しらべぇ編集部・佐藤大和

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