「AV女優の出演強要被害」問題に川奈まり子が語った1万字の真実
現役AV女優からも反論の声が上がる「AV強制出演」問題。川奈まり子氏の1万字を超える提言をご覧ください。
■法に則らずに「AV=違法」は逆効果
伝統的な倫理観や文化的な価値観による見方は個人の自由。しかし「法律がないのに該当しない法律を類推するような方法は罪刑法定主義という憲法原則に反しています。まともな人間か否かの問題ではありません」という弁護士さんもいるわけです。
HRNの伊藤和子弁護士はAV出演は合法であるという個人的見解を述べていらっしゃいます。法律家でいらっしゃるがゆえでしょうか。違法な売買春だとするPAPSとHRNは別の団体であり、その点では意見は一致していないとのこと。
本来であれば解釈によるはずのところを全てを一律に公衆道徳上有害と決めつけたり、ましてや違法な売春行為と貶めることはAVに出演する女性の救済にはつながらず、かえって出演事実の秘匿を誘発することで立場を弱くさせ、脅迫的な出演強要に結びつきかねず、逆効果だと思います。
■AV女優は「個人事業主」で「業務委託」
私自身がそうだったように、フリーではないAV女優の多くはプロダクションと業務委託契約を交わしている個人事業主です。マネジメント業務をプロダクションに委託し、AVメーカーや出版社などへの営業や諸連絡を代行してもらう代わりに営業費用+αを出演料から天引きしてもらうわけです。
問題は、AV女優の大半が「私は●●事務所の所属女優」という自覚のみで「独立した個人事業主である」という自覚がないこと。自覚があればギャラの支払われ方や処遇に不満があったときに然るべき対処が取れます。
まず、契約自体は業務委託の形でも、実態が雇用契約であれば偽装契約とみなされて、雇用契約と同じ義務をプロダクションは負うことになります。契約の形態がよくわからないというAV女優は、即刻、所属事務所に確認を取ること。雇用契約であれば労働者としての権利を主張できます。
AV女優に多い業務委託契約であれば、
①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由
②業務の遂行方法は女優次第(プロダクションに指揮命令権はない)
③契約している仕事(AV等出演や撮影会等)以外はしなくてよい
④非合理的に時間を拘束される必要はない
また、業務委託契約であれば、報酬についても計算単価は委託する業務内容や成果物に対して設定することになり、AV女優自身からプロダクションに意見を述べ、交渉することができます。
時間給や日給等、時間を元に報酬を算出することは業務委託契約においては禁じられていることもお忘れなく。