子供が芸能活動を学校より優先したら犯罪?弁護士の見解は…
芸能活動を優先したいなどの理由で、15歳になる中学生の娘を通学させなかったとして、大阪府警は学校教育法違反の容疑で44歳の母親を書類送検した。
子役タレントなども数多く活躍する時代ではあるが、こうした親の行動にはどのような問題があるのだろうか。
しらべぇ編集部は、レイ法律事務所に所属する河西邦剛弁護士に話を聞いた。
■ どのような罪になるのか
河西弁護士:学校教育法は、保護者に対して子供を小学校や中学校に就学させる義務を課しており、これに違反し督促を受けたのになお子供を就学させない親は10万円以下の罰金に科されることがあります。
最近では、この規定で処罰されるケースはあまり聞かなくなりましたが、昭和の時代には子供を1年3ヶ月間学校に通わせなかったとして母親が罰金8,000円に処せられたケースがありました。
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■児童の芸能活動に学校の許可は必須?
河西弁護士:芸能プロダクションの側もマネージメントを始めるときには、芸能プロダクションの責任者が校長や教頭に挨拶にいき、学校の許可を得ることが通常です。学校教育法も児童の使用者は義務教育を受けることを妨げてはならないと規定し、労働基準法は、使用者は、就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書を事業所に備え付けなければならないとしています。
このような法律を無視する芸能プロダクションとの契約は慎重になるべきですし、後で後悔しないためにも保護者は契約前に学校にどのように伝えるかは芸能プロダクションの担当者に確認するべきです。
今回のケースでも、芸能プロダクションが義務教育を受けることを妨害し学校教育法違反とされた場合には、最高で罰金10万円の刑罰が科される可能性があります。
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■最近の学校の対応は?
河西弁護士:数年前までは学校側もかなり緩めに芸能活動を許可していた印象です。ですが、ここ数年で大きく事情は変わり、欠席が多かったり成績が悪かったりする生徒に対しては許可を出さないケースが増えてきました。
芸能人だからといって特別な取り扱いはしないという学校は私立、公立の区別なく多くなってきています。
子供が小さなうちから芸能の道を歩ませる、いわゆる「ステージママ」をめざす人は、気をつけていただきたい。
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