「サイヤ人は死にかけると強くなる」 ブラック上司の許しがたいトンデモ発言

ブラック企業には「迷言」がつきものだが…

2018/07/03 09:00



■弁護士の見解は…

早野述久弁護士

こうしたケースに対して、鎧橋総合法律事務所の早野述久弁護士は、

早野弁護士:ケネさんが働いていた会社は、①離職率が高い、②長時間労働(特にサービス残業)が横行している、③経営陣が精神論をとなえているという点において、ブラック企業の典型といえるでしょう。


まず、定時が18時であるにもかかわらず、20時以降の残業時間にしか残業代が支払われなかった点については、労基法37条違反が成立します。会社が労基法37条に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになります(労基法119条1号)。


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■会社には労働時間把握の義務が

また、タイムカードを使わないのは、会社側の違反にあたるという。

早野弁護士:また、使用者は、裁判例において、労働者の労働時間を管理する義務を負うと解されており、厚労省も、使用者が労働者の労働時間を適正に把握する義務があることを明確にするとともに、労働時間を適正に把握し、適切な労働時間管理を行うため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定しています。


ケネさんが働いていた会社では、試用期間期間が過ぎるとタイムカードを使わなくなり、正確な労働時間を把握していなかったようですが、これは使用者としての労働時間把握義務違反となります。


こうした会社に勤めている場合は、働く側の自己防衛も必要だ。

早野弁護士:もっとも、会社が労働時間把握義務に違反していたとしても、直ちに会社に対する罰則が課されるわけではありません。


そこで、タイムカードを導入していないブラック企業で勤務している場合には、労働者側がGPS記録などご自身の労働時間を証明するための客観的な証拠を確保しておく必要性が高くなります。

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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/日本リーガルネットワーク

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