採用時の条件は嘘だらけ 有給も取らせず38℃の高熱でも働かせるブラック企業の手口
勤務時間・賞与も嘘ばかり。残業代も払わず、むしろ手取り給与が下がり続けるという恐怖のブラックエピソード。
■弁護士の見解は
こうしたみなし残業代は適正なのだろうか。鎧橋綜合法律事務所の早野述久弁護士に聞いたところ…
早野弁護士:採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が違ったという話は、比較的よく耳にします。M.A.さんの会社では、このような労働条件の偽りの他にもいくつかの問題があったようです。
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■求人票に虚偽の労働条件を記載するのは違法
早野弁護士:M.A.さんの会社のように、「本当のことを書くと労働基準法違反になる」、「本当のことを書くと応募が来ない」などの理由で、虚偽の労働条件で求人募集を行う会社は多数存在します。
例えば、厚労省は、ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件が相違していたというトラブルが年間8507件(平成29年度)あったと公表しています。
ハローワークや職業紹介事業者を通じての求人であった場合、求人時の労働条件の明示義務(職業安定法5条の3第2項)に違反し、虚偽の求人を行った者には6か月以上の懲役又は30万円以下の罰金が科され得ます(同法65条9号)。