忘年会・新年会の無断キャンセルは犯罪になる? 弁護士の見解は…
飲食店の無断キャンセルは業務妨害になる? 弁護士に聞くと…
忘年会のシーズン真っ盛りで、これから新年会の予約をするという人も多いだろう。すでに予約が埋まってきている店も多いので「とりあえず…」で予約してしまうこともあるかもしれない。
しかし、そんな気持ちで予約していると、その予約を忘れてしまい、実質無断キャンセルになってしまうなんてことも…。
■実際に業務妨害になる?
そんな飲食店の無断キャンセル、毎年のように話題になっており、場合によっては業務妨害になる可能性も指摘されている。
実際に業務妨害になるのか? 店側はどのような対策を取ればいいのか? 実際のトコロを知るため、レイ法律事務所に所属する舟橋和宏弁護士に聞いてみると、以下のコメントを得ることができた。
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■無断キャンセルしたことが罪になるか
無断キャンセルをする理由には、とりあえず予約だけしておいて予約していたこと自体を忘れてしまったといったケースもあります。
しかしながら、行けるかもわからない、行くつもりもあまりないのにとりあえず予約をして無断キャンセルをするということは、そのお店が予約のために用意した食材、人員、予約があるのために来店した客を断った損失、予約客が来ていれば得られた利益などを奪うもの。
お店の業務を妨害するものとして、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。実際、偽名で多数の店舗に予約をして無断キャンセルした人間が同罪で逮捕されたというケースが存在します。