お徳用いりこの袋にフグが混入と話題に 「法律違反で絶対に食べないように」

「小さい稚魚のフグを食べてよい」という見解は本当なのか?

2020/01/11 16:20



■「シロサバフグは無毒」は誤り

2014年には、フグの混入事案が全国各地で発生。同年8月16日には、横浜市内のスーパーで「豆あじ」をパック詰めして販売。 購入者が調理時にフグ(体長8cm)の混入を発見し、保健所に通報。 販売店が48パックを自主回収した。

当時を振り返って横浜市の担当者は、「シロサバフグは無毒といった誤った情報が流れている」とし、「シロサバフグは、筋肉と精巣(白子)のみが無毒。肝臓や卵巣には毒が含まれており、食べてはいけないことになっている」と述べた。


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■「食品衛生法違反に」

大阪市の担当者は、「稚魚でも危険部位を取り除いていないフグを販売した場合は、たとえ稚魚であろうと食品衛生法違反になる」と述べた。さらに、「投稿されたいりこを販売した業者へは、管轄の保健所が指導を行っているのではないか」と語る。

2014年に全国でこういった事例が多発したときには、厚労省医薬食品局食品安全部監視安全課が「各自治体においては、関係事業者等に対し適切な取り扱いに関する指導・監督、消費者等に対する注意喚起等の推進に努めてもらいたい」という通知を出している。

担当者は、「稚魚だから大丈夫といったことは一切ない」と断言。


また大阪市は、「釣ったり、もらったりしたフグを素人調理せず、専門の知識を持ったものの手によって確実に有毒部位が除去されたものを食べるように」としている。

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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部

厚生労働省ふぐ内閣府
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