同じマンションに住む年配男性 「近所の公園でしているコト」に動揺する
投稿者と同じマンションに住む年配男性は、近所の公園で用を足すという。警察に相談したいが…。
■大塚弁護士の解説
大塚弁護士によれば、立小便には「軽犯罪法第1条26号」が適用されるとのこと。
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」が該当し、場合によっては1日以上30日未満の刑事施設収容、1000円以上1万円未満の財産刑が科せられることも。
また、違法と適法を分けるポイントについて、「『街路又は公園その他公衆の集合する場所』にその場所が該当するか否かです」とのこと。
関連記事:デパートでトイレの列に並んでいると… 後ろに立つ「女性の一言」に耳を疑う
■公園が「マンションの住民専用」だったら…
もし、投稿者が言う「公園」が、マンションの住民専用の公園だった場合、「『街路又は公園その他公衆の集合する場所』にはあたらないようにも思える」と見解を語る大塚弁護士。
しかし、過去の事例でビルの駐輪場で立小便をした男性に対して、駐輪場が道路に面していることなどから「街路」にあたるとして、軽犯罪法違反の成立を認め科料9900円の有罪判決を言い渡したケースもあったという。
このことから、マンション住民専用だとしても、「公園」は「公園」であるため「場所の該当性を認め、違法とする判断も十分にあり得るところです」と語った。
ちなみに、立小便をした場所が「一戸建ての自宅の庭」だった場合は、「どう考えても場所の該当性を認めることはできず、軽犯罪法違反は成立しない」とのことだった。
年配男性の行動があまりにも気になるようであれば、一度警察や弁護士に相談してみてもいいかもしれない。
・合わせて読みたい→1分も入りたくない銭湯で常連客が激昂 店側の方針に疑問が募る
(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部 取材協力/レイ法律事務所・大塚仁弁護士)