コロナ対策で禁止された場所でのバーベキュー 密漁疑惑にも怒り心頭の漁師を直撃
キャンプ禁止の場所で強行しゴミを散乱させたまま帰った家族。怒り心頭の地元の様子とは…
■漁業権侵害という罪と罰
イセエビが捕獲させる地域には、「いせえび漁業」を内容とする第一種共同漁業権という免許が地元の漁協に与えられている。漁業権設定海域で、イセエビを捕獲したり、漁業者が行うイセエビ漁の妨害をした場合は、漁業法第143条の漁業権侵害として告訴されることがある。
告訴されて漁業権侵害として認められた場合には、20万円以下の罰金に処される。
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■偶然釣ってしまった場合にも
和歌山県は遊漁者が岸壁などのさおづりで、狙っていないにも関わらずに偶然にイセエビを釣ってしまった場合は、そのまま放流するように呼び掛けている。1匹でもそのまま持ち帰ると、イセエビに関するルールに抵触する可能性がある。
イセエビは地元漁師や漁協が、法令で定められた以外にも独自の取組として禁漁区や禁漁時期を設定し、資源管理を行っている場合が多く、十分な注意と配慮が必要だ。
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(取材・文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部)