スマホゲームのガチャ課金トラブル、どこまで返金対象になる? 弁護士に聞いてみた
スマホゲームのガチャトラブル、どこから返金対象になる?弁護士の見解は。
②子供が勝手に課金してガチャを引いてしまった場合
子供が保護者の同意なく課金などをしてしまった場合、保護者において未成年者の課金行為を取消すということが考えられます(民法5条1項、2項)。
しかしながら、会社が年齢確認などを尽くしているにもかかわらず、これを子どもが突破してしまう、親が自身のクレジットカード管理を怠っていた場合などには、取消しができないことも考えられます(民法21条等)。
ここ数年、課金にまつわるトラブルは消費生活センターにも多く持ち込まれており、各社は課金トラブルについて年齢別に課金上限を定めるなどして対策を講じています。
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③実際のドロップ率は不明だが、率に疑問がある場合
そもそも業界団体において、排出率を表示する旨のガイドラインを策定しています。
その排出率に照らしても、確率論から考えてドロップがおかしいと考える場合には、前述のように消費者庁への相談をすることが考えられます。