SMAP解散で激増!ネット上の歌詞引用に問題はないのか調べた
すでに収録済みのナカイの窓に出演予定で、放送されるのかヒヤヒヤしている俳優/ハイパーメディアフリーターの黒田勇樹です。
このコラムは、子供の頃から芸能の世界で台本や台詞に触れ続け、今なお脚本家やライターとして「言葉」と向かい合っている筆者の視点から、様々な「言葉の成り立ち」について好き勝手に調べる「妄想的」な語源しらべぇです。
■SMAP解散で歌詞の引用激増
今週、日本を震撼させた「SMAP解散」のニュース。筆者が最も気になったのは、報道やSNS上での「歌詞の引用」でした。
以前もASKA氏が薬物問題で逮捕された際の「余計なものなどないよね」や、ゲスの極み乙女川谷氏の不倫報道での「私以外、私じゃないの」「両成敗が止まらない」など、音楽活動を行っている人物が話題に上がるとき、皮肉るように歌詞を引用されるのを目にしてきましたが、これは著作権法に引っかからないのでしょうか?
「あれから僕たちは何かを信じてこれたかな」など、格好の餌食になりそうです。
■歌詞の引用はどこまでOK?
著作権法を調べてみたところ、既に公表された著作物は公正な慣行に合致していれば引用して利用ができる。
と、いうことは引用であれば「世界に一つだけの花」が「君はいつも僕の薬箱」で、「青い稲妻が僕を攻める」などと書いても問題ないのでしょうか!? 筆者は「ナンバーワンにならなくてもいい」のでしょうか?
正解は「ギリギリ」です。上記の表記を見ていただければわかるように、引用に当たる部分にはすべて「」をつけています。
これは明確区分性という、「どっからどこまでが引用だよ」とハッキリさせている表現であります。併せて主従関係、内容や量において筆者の文章が主であり、歌詞の引用は従であることをハッキリさせることができれば引用として認められる場合が多い、とのこと。
しかし、独創性の高い歌詞などであった場合、著作権侵害とされる場合もあるそうなので要注意です。ゲッチュー!
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(文/ハイパーメディアフリーター・黒田 勇樹)