スーパーのゆず「ゆず湯に」と売ると軽減税率対象外? 国税庁に聞くと…
冬至のゆず湯としてオススメされると軽減税率の対象外に――こんなツイートが話題になった。はたして事実なのか。
10月から始まった消費増税と軽減税率制度導入。特に軽減税率については未だに理解しきれてないという人も少なくない。ツイッターでは軽減税率に関連してある投稿が話題になっている。
■冬至のゆず湯は対象外なのか
ツイートではスーパーの青果コーナーにある「ゆず」について書かれていた。なんでも冬至のゆず湯にとオススメをしてしまうと食料品ではないため、軽減税率の対象外になるという話だ。
投稿の真偽はわからないが、ゆずに限らず食べる以外の用途がある食料品はある。そうした場合の軽減税率の扱いはどうなるのか気になる部分だ。
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■「流通の実態」がポイントに
しらべぇ編集部は17日、電話を通じて国税庁の軽減税率制度対応室の担当者に話を聞いた。食べ物の軽減税率に関しては「流通の実態から乖離していないこと」が重要であると話す。
たとえば、明らかに食料品ではない品を「これは食料品」と言い張る。しかし当該の品が食べ物として流通していなかったら、食料品との主張は通らない。ゆずは食料品として流通する事実があるため、基本的には軽減税率が適用される。