不倫がバレると会社をクビになることも? 法的問題点を弁護士が解説
不倫がバレてしまい、会社からまさかのクビ宣告!? 実例などをもとに弁護士が「不倫に対する処罰」の問題について解説。
大切な人を深く傷つけ、周囲にも様々な影響が及びかねない不倫。中には、不倫が原因で会社をクビになってしまった事例も…? 不倫を理由とした解雇は法的に認められるのか、本記事では弁護士が解説します。
■不倫がバレて会社をクビに?
相談者の友人は、不倫をしていたことが周囲に発覚してしまい、会社をクビにされてしまったといいます。これは法律的に問題ないのでしょうか。こうした問題に詳しい齋藤健博弁護士は…
齋藤弁護士:同様のケースを聞くことも多いかと思いますが、じつは、不倫を理由にした解雇は無効にできる可能性が極めて高いです。「単に不倫をした、だからこの人は気に入らない」といった解雇は許されないのです。
ただ過去には、不倫を理由にした解雇を不当とし裁判で争った際、解雇が有効になったケースもあります。その際は「不倫をしたことによって会社の規律を乱したか」「乱したことで会社の運営に支障をきたしたか」が争点となり、有効になりました。
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■不倫しただけで「処罰」は難しい
では、不倫で処罰できる範囲(降格・減給・懲戒解雇など)はどのようなものになるでしょうか。
齋藤弁護士:同じく、不倫をしただけで処罰することは難しいいです。処罰にあたっては、たとえば規律を乱した、無断欠勤が続いた、などの具体的な事情に応じて処分が定められていきます。
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■もし不倫を理由にクビを宣告されたら?
もしも、自身が不倫をしてしまい、そのことがバレてクビを宣告されてしまった場合は、会社とどのような話し合いを行えばいいのでしょうか。
齋藤弁護士:会社は、じつは今でも雇用関係にあり、賃金を支払わなければならない立場にあります。なので、賃金の請求は毅然と行ってほしいと思っていますが、賃金の請求をしても拒否することが多いように思われます。
この場合にはまず、解雇の原因をしっかり書面でもらってください。そこに、不倫をしたから、などと記載があったのであれば、これは解雇が無効であると判断される可能性が高いので、争う価値が生じてきます。
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(企画・文/弁護士・齋藤 健博)