電車で中年男性にいきなり腕を掴まれた女性 「触らないで」と告げたら…
電車で男性に腕を掴まれたという女性。腕を掴むのは痴漢行為にあたる?
■齋藤健博弁護士の見解は…
はたして、腕を掴む行為は痴漢にあたるのか。しらべぇ編集部が弁護士・齋藤健博先生に話を聞いたところ、「腕をつかむ行為に関しては、他人に対する有形力の行使を意味しますので、暴行罪が厳密には成立します」とのこと。
しかし、一方で「その目的によっては、有形力の行使が小さい、また、正当な理由があったなどすると、犯罪にはなりません」と話す。今回の場合、トラブルの詳細について記されていなかったため、何とも言えないということだろうか。
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■緊急停止ボタンを押しても問題ない?
また、投稿者は駅員が言うように緊急停止ボタンを押して電車をとめた場合に損害賠償を請求されるのかどうかも不安視している。
このことについて、齋藤先生は「緊急停止ボタンを押した目的による」と話す。「万が一、電車運行の業務を妨害する目的でこのような行為に及んだ場合には損害賠償請求の可能性、偽計業務妨害罪の成立可能性があることは指摘しなければなりませんが、正当な理由、たとえば助けを求めていた、などの事情があれば、問題ありません」とのことだ。
もしも、電車で何らかのトラブルに巻き込まれてしまった場合は、遠慮せずに緊急停止ボタンを押して駅員を呼ぶのがよさそうだ。
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(文/しらべぇ編集部・二宮 新一 取材協力/齋藤健博弁護士)