電車で突然スカートが裂けて唖然 接触した相手のとった行動は…
急なトラブルが起こると頭が真っ白になり、適切な対応が難しい。駅で突然スカートが裂けたという女性は…。
■齋藤健博弁護士に話を聞いた
果たして、ベビーカーを持っていた女性に弁償の義務はあったのか。しらベぇ編集部が弁護士・齋藤健博先生に話を聞いたところ、「今回のケースは故意に基づくスカートの損傷ではないでしょう。しかしそれでも『軽過失』として認められるものだと思われ、損害賠償義務も発生し得ます」とのこと。
「スカート自体は既に生活において用いられているものなので、その分の『減価償却額』が問題にはなり得ますが、基本的には全額弁償することが多いように思われます」とも話しており、できればその場で名刺交換をして請求先を特定するのが良いようだ。
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■悪いのはどちら?
今回のケースは法律上、どちらが悪いことになるのだろうか。齋藤先生の見解を聞くと、「刑法上の犯罪とまでは言えません。しかし悪いことと言うかは別とし、軽過失に基づく行為を起点としてスカートの損傷が発生しているのは事実です」とのこと。
ベビーカーを持っていた女性には「損害賠償義務」が生じるため、「できればその場で話をして『市場価格の半額を頂く』ことも現場での対処としてはあり得る」ともコメントしていた。
突然のトラブルが発生すると頭の中が真っ白になってしまうが、まずは当事者同士で話し合うのが大切だろう。
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(文/しらべぇ編集部・秋山 はじめ 取材協力/齋藤健博弁護士)