AirTagを悪用した犯罪が怖すぎる… 弁護士がもしもの対処法などを解説
毎日使う大切なものを簡単に探し出せる、便利なAirTag。しかし、これを悪用した犯罪が海外では報告されている。
■使われ方次第で様々な罪に問われる
使われ方次第では様々な罪になると、齋藤弁護士は指摘します。
齋藤弁護士:AirTagを、たとえば宝石入れにとりつけ、保管されているところから持ち出した場合には建造物侵入や住居侵入罪+窃盗罪が成立します(ちなみに両罪は牽連犯といって、一罪として成立する関係にあります)。
要は、用いられ方次第です。AirTagを人間に取り付けておき、位置を把握し、人身を奪取すれば逮捕監禁、もしくは未成年者が対象なら未成年者略取や奪取が成立します。
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■もし被害に遭ったらどうすれば…?
ではもし、勝手にAirTagを設置されていたとしたら、どこに相談をして、どんな対応をするべきなのでしょうか。
齋藤弁護士:犯人の目的が必ずこうだ、と特定できないのが一番の問題です。自分のものでないのであれば触らず、自分の身から離す。気になるようであれば警察に届け出をするなどが視野に入りますが、まずは身から離す(会社において自宅には持ち帰らない)などが重要です。
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(企画・文/弁護士・齋藤 健博)