うるう年の疑問 2月29日に生まれた人の年齢計算は?

2016/02/28 11:00

うるう年
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今年は4年ごとに訪れる「うるう年」。通常28日の2月が29日まである。この日に生まれた人の誕生日は4年に1回しか巡ってこないと考えた場合、年齢の計算はどうなっているのだろうか。


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■「たしかに疑問」という声も

グラフ

アンケートサイト「マインドソナー」を使った調査によると「2月29日生まれの人は4年に1回しか年を取らないのではと疑問に思う人」が約14%いた。

疑問に応えるべく、ここで六法全書を開いてみたい。「年齢計算ニ関スル法律」によると、人が1歳、年を取るタイミングは以下の通り明確に定められている。

・年齢計算ニ関スル法律

第1項「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」

第2項「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」

・民法第百四十三条

第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」

要約すると、誕生日に年を取るわけではないということだ。「誕生日の前日の24時に1歳年を取る」ということになる。

よって2月29日生まれだとしても、年齢が加算されるのは「2月28日24時」。誕生日が4年に1回でも法律上、年齢は毎年、きちんと1歳ずつ増える。


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■具体的な取り扱いは?

誕生日プレゼント
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具体的に「2月29日生まれ」の取り扱いを見てみよう。例えば、誕生日を基準とした有効期限を設けている免許類においては、前日の2月28日を「みなし誕生日」としているケースが多いようだ。

2月29日生まれでも、28日生まれの人と期限が同じになってしまうため、1日分「損」をしていることになるが、そこは仕方がないところだろう。

なお過去には、「特別な日」を避けて2月29日生まれの子供を3月1日生まれとして届け出ることもあったという。これは「公文書偽造」に問われるケースなので念のため。

せっかく「4年に1回の特別な日に生まれた」ということであれば、自己紹介などで積極的にアピールすると、その場へ話題を提供できていいかもしれない。

(文/しらべぇ編集部・上泉純

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