運転者必見!ただの違法駐車が「駐禁」より重い罪に問われるケースって?

2015/08/15 06:30

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©iStock / stanciuc

違法駐車の取り締まりが平成27年1月以降強化されている。しかし、だからといって駐車違反以外の罪に問われることはあるだろうか。

例えば、違法駐車によって、

(1)救急車がルート変更を余儀なくされ、搬送中の急患が手遅れになった

(2)追突事故が起こった

(3)消防車が止められず、消火活動を妨害した

路上において、こういう事態が起こる可能性は、ゼロとは限らない。その時に、駐車違反をした人の責任は? 諏訪・高橋法律事務所の高橋和央弁護士に訊ねた。



 

(1)救急車に進路変更をさせた場合

違法駐車の場合、駐車することの認識はあっても、この場所に「救急車が来て駐車車両のため通行できず、ルート変更をして人命救助に影響が出る」ということまで予想できることは少ないと思います。また、仮に、ルート変更して急患が死亡したとしても、ルート変更がなければ死ななかったことが立証できなければ、死亡という結果についてまで責任を問うことができません。


従って、この場合、駐車違反を超えて別の犯罪として捜査されるという可能性は低いと思います。

この場合は、刑事告訴に至る可能性は低いということだ。


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(2)追突事故が起こった場合

違法駐車が交通の妨げとなり事故の原因となることは、容易に予想できることです。もしも、違法駐車車両に追突して死亡者がでた場合などは、違法駐車した人に業務上過失致死等の犯罪が成立する可能性があります。


過去にも駐車中の車両に自転車が追突し自転車の運転していた人が死亡した事案で、違法駐車した運転手が業務上過失致死罪で送検された事案がありました。

このケースでは刑事罰を問われる場合があるようだ。


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(3)消火活動を妨害した場合

違法駐車によって消火栓が使えない、消防車が止められない、こんな状態になってしまったときはどうだろうか?

刑法114条に消火妨害罪という犯罪が規定されています。条文上、「消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者」は、「1年以上10年以下の懲役」という刑罰が定められています。状況によっては違法駐車も「その他の方法」に含まれる可能性があります。


またこの犯罪は、危険犯と解されており、消火を妨げるおそれのある行為がなされれば、実際にその行為によって消火活動が遅れたとか火災が拡大したという実害が発生しなくても罪に問われる犯罪です。

仮に刑事告訴が認められなかった場合であっても、被害者や遺族からの損害賠償の民事訴訟が起こされることも考えられる。違法に車を止めた場合、駐車違反切符だけでは済まない場合もあるということをお忘れなく。

(文/しらべぇ編集部・相談LINE 公式サイトはこちら

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