「彼女とデートなうに使っていいよ」画像を実際に使ったら抗議が? 弁護士の見解は…

芸能人や著名人なども巻き込んで流行している「彼女(彼氏)とデートなう」投稿。しかし問題も発生?

2017/08/02 12:00

小泉留菜

「彼女(彼氏)とデートなう」。

そもそもは、自らの充実した恋愛生活をSNSなどで自慢するための投稿が本来だが、芸能人や声優などが「#彼女(彼氏)とデートなうに使っていいよ」とハッシュタグをつけて画像を投稿したことで、一気にバズワード化。

「彼女とデートなう写真コンテスト」が行われたり、和田アキ子が公式インスタグラムに「アッコとデートなう」画像をアップするなど、いまだ流行はおさまっていない。



 

■実際に使ってトラブルも?

「使っていいよ」は、ある種の「ネタ投稿」だが、中には実際に使う人もいるようだ。「使っていい」と記されているわけで当然とも言えるが、トラブルに巻き込まれる場合も。

https://twitter.com/1125tomokazu/status/889087962704523265


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■弁護士「許諾している以上は違法でない」

河西邦剛弁護士

「使っていいよ」というタグをつけて投稿した画像を、「デートなう」と使用することに問題はあるのだろうか? しらべぇ編集部はレイ法律事務所に所属する河西邦剛弁護士に見解を聞いた。

河西弁護士:法律的には被写体になっている人の「肖像権」が問題となります。肖像権とは、容姿に帰属される権利ですが、法律により認められている権利ではなく、過去の裁判例において認められてきた権利です。


さて、多くの場合には、被写体となっている人が「デートなうに使っていいよ」と写真添付でツイートなどするのでしょうが、その時点において、被写体になっている人は「第三者に対して当該写真を利用することを許諾している」といえます。


そうすると、「第三者がその写真を自己のTwitterやブログで使用することが肖像権侵害と評価され、違法と認定される可能性」はかなり低いでしょう。


また「使っていいよ」というツイートをした後に、利用者に対してクレームを付けるケースが話題になっていますが、一度許諾している以上は利用者の行為が違法と評価されることはないでしょう。


一度「使ってもいい」と投稿した以上、後から違法性を指摘するような行為は難しいようだ。

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